トラック運転手の荷待ち時間は労働時間です!【その働き方違法じゃないですか?】

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トラック運転手が抱える問題の一つが、荷物の積み下ろしをするための荷待ち時間です。

この荷待ち時間はトラック運転手の長時間労働の原因や、残業代の未払いなど多くの問題のもととなっています。

そこでこの記事では、トラック運転手の荷待ち時間について詳しくご紹介していきたいと思います。

多くのトラック運転手が経験する荷待ち時間

トラック運転手にとって荷待ち時間は切っても切り離せない問題で、ほとんどのトラック運転手が待ち時間を経験しています。

筆者自身も大型トレーラーに乗務している時に異常なほどに長い荷待ち時間を経験しており、短くて2時間、長い時には6時間ほど待たされることもあり、長時間労働になってしまうことが多くありました。

幸いその時在籍していた運送会社では、顧客や荷主と相談し対策を行ったことで荷待ち時間は大きく改善され、6時間も荷待ちをすることはなくなりました。

しかし、下請けとして働く運送会社の中には、元請けである荷主に要望を出しにくく、中々改善されていかないという現状から、トラック運転手の長時間労働の原因の一つとなっています。

運転手の荷待ち時間は休憩時間ではない!

運送会社によっては荷待ち時間は休憩時間で、労働時間には当たらないという考えを持った事業者がいますが、これは大きな間違いです。

労働基準法によると、労働時間かどうかの基準は労働者が使用者の指揮命令下であるかどうかだとされています。

トラック運転手の荷待ち時間は、自分の順番が来れば直ぐに動ける状態での待機であり、使用者の指揮命令下にあると判断されます。

その為、待ち時間が長くなろうと休憩時間ではなく労働時間となるのです。

また事業者によってはこの待ち時間が休憩時間である為に、残業代が支払われないということがありますが、これもやはり違法となり、待ち時間が労働時間である以上、正規の残業代は支払わなければなりません。

このようにトラック運転手の荷待ち時間は、労働時間であり休憩時間ではないので、運転手自身がしっかり理解しておく必要があるでしょう。

労働時間になる場合と労働時間にならない例を紹介!

では、実際にどのような荷待ち時間が労働時間として認められ、どのような荷待ち時間が認められないのかについて、例を用いてご紹介していきたいと思います。

労働時間になる例

労働時間になる運転手の働き方の事例は

8:00出社後配送先に向けて出発

10:00配送先に到着後自分の順番が来るまで荷待ち【2時間】

12:00荷下ろし後集荷先に向かう途中で休憩【1時間】

15:00積み込み先到着、荷物が揃っていない為荷持ち【2時間】

18:00積み込み後帰社

という一日であったとすると配送先での荷待ち時間と、集荷先での荷待ち時間は使用者の指揮命令下になるので労働時間となり残業代も発生します。

労働時間にならない例

次に労働時間にならい働き方の事案ですが、

8:00出社後集荷先に向けて出発

10:00集荷先で積み込み出発

13:00配送先に向かう途中で休憩【1時間】

16:00休憩をしながら配送先の近くまで移動

20:00配送先の近くで仮眠→翌6:00荷下ろしまで休息【10時間】

というような一日であった場合、20時から翌日の6時までの待ち時間は使用者の指揮命令下にあるとは判断されず、労働時間ではなく休息時間となります。

上記の労働時間になる場合の事例は、いつ呼ばれて荷物の積み下ろしが行われるかわからない状況のため、呼ばれたときにすぐに行動できるよう待機していますが、労働時間にならない事例では翌朝の6時からと決まっている為、その時間までは極端な話では車両から降りていても問題なく、使用者の命令下にはないと判断されます。

要は、運転手自身で自由に行動する時間であるかそうでないかが、労働時間かであるかどうかの判断基準となるので覚えておくといいでしょう。

違法な働き方への対処方法

トラック運転手の荷待ち時間は正当な労働時間であり、労働基準法にも荷待ち時間が労働時間に該当すると定められています。

その為、不当な扱いを受けたのであれば労働者には、正当な報酬をもらう権利がありしっかりと主張していかなければなりません。

その為にはまず、使用者の命令下にある状況を記録しておくことです。

記録を基に会社と交渉を行い、上手くいかないのであれば労働基準監督署や弁護士などに相談を行う必要がありますが、命令下であったことを証明する記録が必要になるので、自分の労働時間、勤務状況をしっかりと記録しておきましょう。

しかし、そのようなブラックな企業で働き続けたくない、揉めたくないというのであれば転職を視野に入れた行動も合わせて考えておく必要もあります。

荷待ち時間に対する業界での取り組み

ここまで運転手の労働時間についてネガティブな事ばかりお伝えしたため、何をしてもダメなんじゃないか、変わらないのではないかと不安になりますよね。

しかし、業界としても本問題は重要であると認識し、運転手を守るための改善が進んでいます。

実例として、貨物自動車運送事業輸送安全規則が改定され、荷主の都合により待機した場合は、待機場所・到着・出発や荷積み・荷降ろしの時間などを乗務記録の記録対象にするということが定められました。

これにより荷待ち時間の把握がしやすくなり、長い待機時間を強いる荷主に対して警告や社名公表できるといった措置を取れるようになりました。

また、法令違反をした運送事業者に対して事業停止期間を延長するなどの罰則を強化したことで荷主、運送会社両方から運転手の待ち時間解消に向けた取り組みが行われるようになっています。

このように、業界全体で運転手の待ち時間を減らす取り組みが行われていることも、覚えておくといいでしょう。

まとめ

ここまで、トラック運転手の荷待ち時間について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。

トラック運転手の荷待ち時間は労働時間です。

労働時間として扱われる場合と、そうでない場合の違いをしっかりと理解しておきましょう。

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