【2トントラック】の運転に必要な運転免許は?普通免許で運転できる人はどんな人?

2t・小型トラック
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2トントラックの運転には車両サイズに応じた運転免許が必要になりますが、中には普通免許しか取得していないのに運転できる方がいます。

これは免許取得時期によるのもですが、数回あった免許制度の改定により良く分からなくなってしまったという方も多いはず。

そこでこの記事では、2トントラックの運転に必要な免許は何なのか、免許取得時期による免許区分の違いについて詳しく解説していきたいと思います。

2トントラックとは?

2トントラックとは車両総重量が5t未満、最大積載量が2t~3t未満の車両のことで、車両にはショートタイプ、ロング、ワイドロングなどいくつかの種類があり、全長や全幅が変わってきます。

ショートタイプでは、

全長4,685㎜、全幅1,695㎜、全高1,980、車両総重量4,705㎏

ロングタイプでは

全長5,990㎜、全幅1,885、全高2,145、車両総重量4,775㎏

ワイドロングタイプでは

全長6,185㎜、全幅1,995、全高2,260、車両総重量5,185㎏

以上のように同じ2トントラックでもサイズや積載量が違う為、ワイドロング車では2トントラックでありながら車両総重量が5tを超えています。

その為、車両によっては別途運転免許が必要になるので注意が必要です。

2017年【平成29年】3月準中型免許新設

これまで、普通免許、中型免許、大型免許の3種類であった運転免許に2017年【平成29年】3月、準中型免許が新設されました。

準中型免許は車両総重量7.5t未満、最大積載量4.5t未満、定員10人以下の車両の運転に必要になる運転免許で、取得することで2トントラックや3トントラックの運転が可能となります。

新設された背景には、【トラックドライバーの確保・交通事故の削減】といった事情があり、

過去の免許制度改定により中型免許が新設されましたが、免許取得条件が通算運転経歴2年以上となっていたため、若年層のトラックドライバーが激減してしまいました。

そして、普通車よりも車体サイズの大きなトラックの運転を、未経験者でもできることで多くの事故も起きていたことが問題視されていたのです。

そのような問題を解決するために新設された準中型免許では、取得条件がなく18歳以上であれば誰でも取得可能となっており、若年層のトラックドライバーの確保に。

そして、しっかりとした実技講習や試験を経験することで、事故の発生確率も低く抑えることが出来るようになり、準中型免許の新設には大きな意味があったと言えます。

現行の普通免許では運転できません!

結論から申しますと、現行の運転免許制度で普通免許を取得した方は、2トントラックの運転は出来ません。

現行の免許制度における普通免許で運転できる車両は、

・普通自動車

・原動機付自転車

・小型特殊自動車

・トラック(車両総重量3.5t未満、最大積載量2t未満)

となっています。

一般的に言われる2トントラックは、車両総重量5t未満、最大積載量が2t~3t未満となっているので、現行制度の普通免許で運転できる車両の範囲を超えています。

その為、現行制度で普通免許を取得しているのであれば、新たに準中型免許の取得が必要になります。

普通免許を取得している方であれば、一発試験や指定教習所で実技講習を受けることで、免許の取得が可能となり、取得難易度は高くありません。

2トントラックの運転に準中型免許が必要になる方は、新たに取得を目指してみましょう。

普通免許取得時期による運転できる車両の違い

普通免許には取得時期によって普通免許しか取得していなくても、準中型トラックや中型トラックの運転ができる方がいます。

ここでは、普通免許取得時期で変わる運転できる車両の違いについて、ご紹介していきたいと思います。

平成29年3月12日以降に普通免許取得

平成29年3月12日以降に普通免許を取得している方は、上記した通り

・普通自動車

・原動機付自転車

・小型特殊自動車

・トラック(車両総重量3.5t未満、最大積載量2t未満)

の運転が可能となっています。

その為、2トントラックの運転には準中型免許が必要となり、中型免許の取得には普通車などでの通算運転経歴が2年以上、大型免許取得には通算運転経歴が3年以上必要となります。

平成29年3月12日以前に普通免許取得

平成29年3月12日以前に普通免許を取得した方は、免許改定により普通免許が5t限定準中型免許に繰り上げられています。

5t限定準中型免許で運転できる車両は

・普通自動車

・原動機付自転車

・小型特殊自動車

トラック(車両総重量5t未満、最大積載量2t~3t未満)

となっています。

その為、一般的に言われている2トントラックの運転は可能となっていますが、見た目は2トントラックでも車両総重量が5tを超える車両もあり、2トントラックのように見えても運転できない車両があるので注意が必要です。

5t限定準中型免許所持者が準中型免許を取得する場合、一発試験か指定教習所での短時間の実技講習で取得することが出来るので、運転するために必要になるのであれば取得を目指してみましょう。

平成19年6月1日以前に普通免許取得

平成19年6月1日以前に普通免許取得した方の普通免許は、中型免許が新設されたことにより、8t限定準中型免許へと繰り上げられています。

8t限定準中型免許で運転できる車両は

・普通自動車

・原動機付自転車

・小型特殊自動車

・トラック(車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、定員10人以下)

となっています。

現在、4トントラックや中型トラックと言われている車両は、車両総重量が8t未満なので大型トラックや増トン車と言われる特殊な車両以外であれば、2トントラックを含めたほとんどのトラックを運転できます。

しかし、車両の規定は満たしていてもマイクロバスのような定員が10人を超えるような車両の運転はすることが出来ません。

定員10人を超える車両を運転するためには、8t限定準中型免許の限定解除を行う必要があります。

限定解除を行う方法は指定教習所で実技講習を受け、卒業検定に合格すること、そして運転免許センターでの一発試験の2種類があります。

どちらの方法にもメリットとデメリットがあるので、自分にあった方法で取得を目指すといいでしょう。

準中型免許取得のメリットについて

2トントラックは運送業界だけではなく、多くの業種や個人での所有も多いトラックになります。

その為、就職や転職を考えた時に得られるメリットは大きく、企業側でも普通免許所持者よりも、準中型免許所持者の方が価値があると考えています。

実際に運転できる人と出来ない人とでは、スタートの時点で大きく差がついてしまうことは間違いなく、準中型免許を取得することで得られるメリットは大きく、取得する価値は大きいと言えるでしょう。

また、準中型免許の取得には教育訓練給付金制度が利用できます。

教育訓練給付金制度とは免許取得や資格の取得に利用できる公的制度で、免許や資格の取得にかかった費用の20%(最大で10万円)を補助してもらえる制度となっています。

この制度を利用することにより、免許取得の費用を大きく抑えることが出来るので有効に活用して、準中型免許の取得を目指しましょう。

まとめ

ここまで2トントラックの運転に必要な運転免許についてご紹介てきましたがいかがだったでしょうか。

2トントラックの運転には普通免許で運転できる人と出来ない人が存在します。

自分の普通免許で運転できるかどうかを、取得時期などからしっかりと理解して無免許運転にならないように気を付けましょう。

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